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会員約款

第1条 目的

本約款(以下'約款')は㈱アサダル(以下'会社')と会員に関する諸事項を規定することを目的とします。

第2条 用語の定義

会員とは会社の約款に同意し情報を提供し、会員登録した人のことを言います。

第3条 約款の効力及び変更

1. 本約款は会社のウェブサイトにオンラインで告知することで効力が発生します。約款に同意し会員登録した会員は同意した時点より約款が適用され、約款の変更がある場合には施行日より変更された約款が適用されます。

2. 会社は必要であると認められる場合、関連法に反しない範囲で約款を改定することができます。約款を改定する場合、改定された約款の内容と改訂事由及び施行日付などを明示し、施行日前の7日以上の間ウェブサイトのメインページまたはメインページにリンクされたページに告知します。但し、会員に不利な内容約款を変更する場合には、少なくとも30日の猶予期間をおいて会社のウェブサイトに掲示します。

3. 会員は改定された約款に対して拒否する権利があります。変更された約款の施行日より7日以内に、拒否意思を示さないまま続けてサービスを利用する場合、約款の変更に同意したものと見なします。

第4条 約款外準則

1. 会社は必要な場合、本約款とは別にサービス別約款を定め、本約款とサービス別約款の内容が相反する場合、サービス別約款を優先し適用します。

2. 本約款に規定されていない事項に対しては、会社が定めたサービス別約款と関係法令または商取引慣習に従います。

第5条 会員登録

1. 会員は会社が要求する一定の様式に情報を記載し、約款内容に対して同意意思を表示することで登録を申込み、会社の承認を受け会員として登録されます。

2. 会員は第1項の登録お申込時、必ず利用者の実名及び実際の情報を記載しなければなりません。これを遵守しない会員は一切の権利を主張することができません。また、関係法令によって処罰を受けることがあります。

3. 本サイトを通じて会員登録をする場合、会社が直接または提携し運営する全世界のグローバルサイトに会員として同時に登録されます。

4. 会員は会社のグローバル統合会員管理システムによって単一IDとPWを使用し、会社が直接または提携し運営する全世界のグローバルサイトにログインすることができます。

第6条 会員資格の制限

1. 会社は会社の設備に余裕がなく技術上の障害事項が生じた場合、その他会社の事情上必要である場合、原因が解消されるまで会員登録を留保することができます。

2. 会社は業務上または技術上の問題がない場合、原則的に会員登録を承認します。但し、次の各号に該当する場合、会社が任意的に会員登録を承認しない、また、会員資格を剥奪することができます。
  ① 実名ではない、また、他人の名義を使用し申し込んだ場合
  ② 偽りの情報を記載し、会社が要求する様式に必要な情報を記載しない場合
  ③ 公共秩序または公序良俗を害する、また、害する目的で申し込んだ場合
  ④ 不正な用途でサービスを利用しようとする場合
  ⑤ 約款または法令に反し利用契約が解約されたことのある利用者が申し込む場合
  ⑥ 犯罪と結び付くと客観的に判断される場合
  ⑦ その他関係法令に反する場合

3. 満14歳未満の人が会員登録を申し込んだ場合、会社は父母の同意を要求し、父母の同意を得るまで登録承認の待機状態で置くことができます。

4. 会社は会員資格を剥奪する場合、会員登録を抹消します。この場合、会員に事前通知し解明の機会を与えることができます。

第7条 個人情報の使用及び保護

1. 会社は会員情報を提供してもらい、会員が会社のサービスを効率的に利用できるよう会員情報を使用することができます。

2. 会社は関係法令に定められた内容により、会員の個人情報を保護するため努めます。会員個人情報の保護及び使用に対しては、関係法令及び会社の個人情報取扱方針を適用します。

3. 会社は会員の個人情報を会員の事前同意なく、第3者に提供することができません。但し、次の各号の場合には例外とします。
  ① ドメイン名に対する‘ドメイン登録者情報(WHOIS)’照会サービスを提供する場合
  ② 関係法令により国家機関から要請があった場合
  ③ 犯罪に対する捜査目的で、捜査機関から要請があった場合
  ④ 会員の約款違反を含む不正行為の確認など、情報保護業務のために必要である場合
  ⑤ 業務上の連絡のため、会員の情報を使用する場合
  ⑥ 銀行業務上の関連事項に限り、一部情報を共有する場合
  ⑦ 統計作成、広報資料、学術研究または市場調査のために必要な場合で、特定会員であることが識別されない形態で提供する場合

第8条 会員脱会

1. 会員は会社にいつでも脱会を要請することができます。会社は会員脱会の要請を受けて直ちに会員脱会を処理します。但し、会員が会社で利用中のサービスがある場合、会社は脱会を処理しません。

2. 会員は会社で利用中のサービスを中断または解約した後、会員脱会を要請することができます。この場合、会社は直ちに会員脱会を処理します。

第9条 会員に対する告知

1. 会社が会員に対して告知する場合、会員が会社に提供したEメールアドレスに告知することができます。

2. 会社は会社ウェブサイトの掲示板を通じて告知することで、会員に対する告知に替ることができます。

第10条 会社の義務

1. 会社は約款に定められている内容に従い、継続的に安定的なサービス提供のためにベストを尽くします。

2. 会社は会員の個人情報保護のため、保安システムを構築し個人情報取扱方針を遵守します。

3. 会社は公正で健全な運営を通じて、電子商取引の秩序維持にベストを尽くします。

4. 会社は提起される不便事項及び問題に対して正当であると判断される場合、優先的にその問題に取り組みます。但し、迅速な処理が困難な場合、その事由と処理日程をお知らせします。

第11条 会員の義務

1. 会員IDとPW(password)に対する管理責任は会員にあります。

2. 会員はIDとPWを第3者に知られないよう管理しなければなりません。会員の不注意によって情報が流出され、生じた被害に対して会社は責任を持ちません。

3. 会員は会員登録のお申込または会員情報の変更時に、すべての事項に対して事実に基づいて本人の情報を作成し、偽りまたは他人の情報を提供する場合、これに関するすべての権利を主張することができません。

4. 会員は約款の規定と告知事項及び関係法令を遵守し、会社業務を妨げる行為、会社の名誉を損傷させる行為、他人に被害を与える行為などをしてはなりません。

5. 会員は住所、連絡先、Eメールなど個人情報が変更された場合、会員情報の修正手順を通じて、会社に直ちに知らせなければなりません。

第12条 免責

1. 会社は次の場合、賠償などの責任がありません。
  ① 戦時、事変、天災地変またはこれに準じる国家非常事態など不可抗力的場合
  ② 会員の帰責事由に該当する故意または過失による場合
  ③ 電気通信事業法による会社その他基幹通信事業者が提供する電気通信サービス障害及び設備不足による場合
  ④ 電気通信サービスの特性上、不可避な事由でサービスの提供ができない場合
  ⑤ 設備補修、交替、定期点検、工事などやむを得ない事由で、サービス中断を予め告知した場合

2. 会社は顧客が会社のサービス提供より期待される利益を得られなかった場合、また、サービスが伴う潜在価値及びサービス資料に対する取捨選択または利用により生じる損害などに対しては責任がありません。

3. 会員の帰責事由で、会員のIDとPWが流出され、生じた問題に対する責任は会員にあり、会社はいかなる責任もありません。

4. 会員が会員の電話番号、Eメールなどの連絡先情報と銀行口座情報などを最新の状態に維持しないことで生じた問題に対する責任は会員にあり、会社はいかなる責任もありません。(例:サービス内容の変更告知、サービス利用料の払戻しなど)

5. 会社が無料で提供するサービスの利用に関して、会社はいかなる損害に対しても責任がありません。

第13条 紛争の解決及び管轄

1. 本約款で定められていない事項や解釈上の内容が不明な事項に対しては、関係法令及び商取引慣習に従い、お互い協議し処理します。

2. 会員と会社間に紛争が生じた場合、会社の本店所在地を管轄する裁判所に申し立てます。


[付則]
1. 本約款は2002年8月1日より施行します。
2. 本約款は2009年12月7日改定し施行します。
3. 本約款は2010年8月18日改定し施行します。


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